「子育てクーポンって何?」「子育てクーポンはいつから貰えるの?」
出産や子育てにかかる費用を軽減するための支援、子育てクーポン。
物価高や円安の影響で家計が圧迫されるなか、少しでも支援があると嬉しいですよね。
そんな私も1歳の娘を育てる身。「1歳の娘がいるウチにも関係ある…?」とワクワクしながら調べてみることにしました。
すると、残念ながら、我が家は対象にはならないということが発覚…。
このクーポンを受け取れる世帯はかなり限定的だということが分かりました。
この記事では、そんな子育てクーポンについて詳細をまとめてみましたので、参考にしてみてくださいね。
子育てクーポンの対象者は?
子育てクーポンが受け取れるのは、令和4年4月以降に出産した人・出産する人。
令和3年生まれの私の娘は、もらえないことが分かりました…。
令和3年生まれの子どもたちは、0歳のときに10万円の臨時給付金がありましたからね。
そんな何度もお金をもらえるほど甘くはないですよね~( ; ; )
子育てクーポンの支給額は?
支給額は、全てもらえる人は10万円、一部しかもらえない人は5万円の金額です。
子育てクーポンには、出産応援ギフトと子育て応援ギフトの2種類があります。
それぞれ金額は5万円ずつ。
- 【妊娠届出後にもらえる】出産応援ギフト:5万円
- 【出生届出後にもらえる】子育て応援ギフト:5万円
出産応援ギフトは妊娠届出のあとに、子育て応援ギフトは出産届のあとに受け取ることができます。
受け取れるのは、令和4年4月以降に出産した人・出産する人なので、まとめると以下の通りです。
- 令和4年4月~12月に出産:5万円の支給 (子育て応援ギフト)
令和4年4月~12月に生まれた子どもに対しては、出産後の子育て応援ギフトのみ。
生まれるタイミングによって支給額が変わるので、要注意ですね。
支給はいつから開始?
出産・子育て応援ギフト(子育てクーポン)の事業が実施されるのは、令和5年1月頃から。
ただし、自治体によってその開始日は異なるため、チェックが必要です。
所得制限などの条件はある?
出産応援ギフト・子育て応援ギフトのどちらも所得制限ナシで受け取れるとのこと。
ただし、今後その条件も変更があるかもしれません。
厚生労働省の資料によると、子育て応援ギフトの支給対象者に対しては注意書きがついています。
★出生した子どもを療育する者については、児童手当の要件や今般の経済的支援の趣旨などを踏まえ、今後、詳細を示す予定。
引用:出産・子育て応援交付金の実施・運用方法(案)
支給条件に関して今後明らかになる詳細が気になりますね。
子育てクーポンの受け取り方は?
妊娠届・出生届を提出するときに、受け取りのための手続きができるとのこと。
- 妊娠中・出産後の悩みを相談する面談
- 出産・子育て応援ギフト申請書の記入
2回に分けて申請するのが面倒だなぁ
そんな方は、出産応援ギフト・子育て応援ギフトをまとめて受け取ることもできるそうです。
事業が開始する前に、出産届や妊娠届を提出してしまった…
すでに届出を提出した方も、事業が始まった後にアンケートを記入することで受け取れるようになる予定です。
子育てクーポンは何に使えるの?
出産や育児にかかる費用の負担を軽くすることが目的の子育てクーポン。
使い道は、子育てに関するモノやサービスに絞ることが検討されています。
- 産後ケア、一時預かり、家事・育児支援サービス等の利用料
- ベビー用品の購入、レンタル費用
- 妊婦健診の交通費
ちなみに、子育てクーポンは、現金やキャッシュレス、電子クーポンでの給付もOKとのこと。
どのように給付するかは、自治体によって異なるので給付方法も確認しておきたいですね。
まとめ
- 子育てクーポンを受け取ることができるのは、令和4年4月以降に出産した人・出産する人
- 生まれたタイミングによってもらえる金額が異なる
- 令和4年4月~12月に生まれた子どもに対しては5万円を給付
- 令和5年1月以降に生まれた子供に対しては10万円を給付
- 令和5年1月頃から実施といわれているが、その開始日は自治体によって異なる
- 受け取りに関して、所得制限はナシ
- 妊娠届、出生届を出すときに子育てクーポンの手続きをする
- 子育てクーポンが利用できるのは、子育てに関するモノやサービスの予定
今回は、令和5年度から始まるとされている「出産・子育て応援ギフト」についてまとめてみました。
調べてみると、子育てクーポンを受け取れる対象者はかなり限定的。
今後も詳しい情報が入り次第、追記していきます!
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